防火管理者の外部委託(防火管理者・統括防火管理者外部委託・外部選任・消防計画作成・消防訓練代行)

防火管理外部委託外部委託について

防火管理業務を外部委託しませんか?

防火管理者の選任が必要なのに、有資格者がいない!または、いてもなり手がいない!
防火管理者の責任を嫌がられる!
消防法令が良く分からないので、自分たちで行うことに不安がある!

 

防火管理は外部委託することが可能です!

 従前は、防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者が原則でしたが、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない」と認められる場合に限り、防火管理者の業務を外部へ委託することができることとなりました。

ただし、所轄の消防署が認めることが必要となりますので、認めてもらうためには所要の手続きやテクニックが必要となります。当社では、所轄の消防本部との協議調整も行わせていただきます。

外部委託によって得られるメリット

有資格者不在・防火管理者のなり手探しの問題が解消します。異動等に伴い新たに防火管理者を募集する手間等がなくなります。

防火管理者の専任・解任及びこれらに伴う消防計画の作成並びにこれらに伴う行政手続に係る手間が解消されます。

管理組合での説明・指導や従業員間での細かい説明・指導等により関係者なんの関係が悪くなることを防ぐことができます。
消防署の査察立会い、行政協議など管理組合様や従業員様のなどの負担の軽減を図り労務管理にも役立ちます。
法令を遵守によりオーナー、企業、管理組合等のリスクヘッジを図ることができます。
消防行政に携わってきた代表が的確なアドバイスを行い、対象物の実情に即した防火対策を実現します。

消防関係の専門家に委託してコンプラ遵守!

防火管理者を専門知識のない、居住者や管理会社に丸投げすることなく消防防災の専門家に外部委託しませんか?

防火管理の外部委託業務の内容

1.防火管理者への就任

防火管理者を選任届を作成して、消防署へ提出します。

2.消防計画の作成

対象建物の実態に即した消防計画を作成して、消防署へ提出します。

 

3.定期巡回点検

月一回、現地で当社スタッフが防火点検を行います。防火管理において不適合事項が確認された場合は、入居者様や従業員、テナント様へ改善の要請を行い、その結果をオーナー等代表者へご連絡します。

 

4.消防訓練

消防計画書に基づき定期的に、当社スタッフが建物に即した消防訓練を企画、実施します。なお、消防訓練の実施に伴う消防署への届出等行政手続も適正に行います。

 

5.消防署による立入検査等の対応

消防署による立入検査、指導文書等へ対する対応を行います。また、要望に応じ弊社のスタッフが立ち会います。

 

6.不的事項への対応

消防法令上の不敵箇所について、適切に把握し、オーナー様、管理組合様等代表者とともに改善方向へ導き、入居者様やテナント様へも改善の要請等を行います。

 

7.火災発生時等災害時の対応

警察・消防による現場検証等の立会いを行います。

 

8.防火管理に関する記録事項の保管及び情報開示

防火管理者として消防計画に基づく各種書類・履歴等を適正に記録保存します。

 

防火管理の外部委託に関するQ&A

防火管理の外部委託の対応地域はどこになるでしょうか?

弊社の拠点が福岡と東京になりますので、基本的には、九州全域及び東京、神奈川、千葉、埼玉等の首都圏が中心となりますが、拠点整備を行っており、また協力企業との連携により全国で対応させていただいております。個別にご相談ください。

防火管理の外部委託については、どの対象物でも可能でしょうか?

原則的にその建物の所在地を管轄する消防機関の判断によります。また、所要の手続き等を要します。防火管理の外部委託に伴う導入に関する事前相談から、手続まで一貫して弊社が行いますので、まずはご相談ください。

防火管理者制度については、どのような建物でかかるのでしょうか?

共同住宅のような特定の方しか出入りがない建物(非特定防火対象物)については当該建物の収容人員が50人以上、物販店舗・飲食店・複合テナントビル(1階が店舗で2階以上が共同住宅であるような建物を含む。)のような不特定多数の方が出入りするような建物(特定防火対象物)については当該建物の収容人員が30人以上で防火管理者がかかります。
※老人ホーム等火災の際に避難が困難な方が入所しているような施設及びこれらがテナントして入居しているような対象物については、当該建物の収容人員10人以上で防火管理者がかかります。

分譲マンションで現在入居者に防火管理講習会を受講させ、月額報酬を支払って選任していますが、法定の事項が適正になされているか不安です。

理事会の編成により定期に防火管理者も変更するため、一貫継続して管理していくことは難しいと思われます。各人の意識やレベルによって変わってきたり、ただの名義貸しのような状況に陥っている建物もあると思います。また、後任者を見つけることや防火管理者不在の間の消防法令違反を考えると、防火管理の外部委託も選択肢の一つとして考えることができるのではないでしょうか?

統括防火管理の外部委託も可能ですか?

統括防火管理者の外部委託も可能です。テナントビルのような管理権原が複数にわかれる建物については、全体を取りまとめることが非常に困難です。また統括防火管理者を外部委託することで、全体の防火管理の運営をスムーズに行うことができるほか、入居者とオーナー間等の人間関係も崩れないなど、副次的な効果も期待できます。

消防法に関しては規制の内容が複雑で良く分からないのですが、防火管理以外のことについてのアドバイス等も頂けるのでしょうか?

弊社では、総務省消防庁や政令市消防局等で長年消防行政に携わったスタッフが丁寧に対応いたします。委託契約間は、消防防災関係の顧問的な立場でご活用いただいて結構です。

 

防火管理外部委託費用の例
以下が防火管理委託業務にかかる費用の一例となります。防火管理については、建物の規模や管理権原の数により業務量が変動します。個別の事案に応じてのご相談も随時お受けしておりますのでまずは、ご相談ください。
外部委託導入時に、防火管理者の選任・解任届出、消防計画の変更初期費用、その他必要手続手数料として20,000円(税抜き)〜(※建物の規模等によります。)が必要となります。

まずはご相談ください!

建物規模等

月額料金
20戸以下でかつ延床面積3,000uまでの共同住宅の防火管理者

5,000円/月〜※消防訓練が年2回必要な建物は7,000円/月〜

共同住宅の防火管理者(100戸以下) ※100戸超は相談 10,000円/月〜
複合建物(住居・店舗・事務所)の統括防火管理者 15,000円/月〜
複合建物(住居・店舗・事務所)の防火管理者(共用部分)+ 統括防火管理者

18,000円/月〜

公共施設・工場・倉庫その他の事業所 その都度ご相談ください。

  • (注1)上記費用のお支払方法については、月額支払いと、年一括払いの2つからお選びいただけます。
  • (注2)上記費用は、あくまで一例であり、管理権原の数や状況によっては、費用が加算される場合がありますのでご留意ください。
  • (注3)契約期間は、原則1年単位とします。なお、1年後に特段の申し出がない場合は、以降、自動的に1年更新となります。
  • (注4)お客様の要望に基づく現地の立会等は、原則として毎月2回までは無料(一部の地域を除く)で行いますが、同月に3回以上の立会いがある場合は、3回目以降は、10,000円/回(税別)(一部の地域を除く)を申し受けます。
  • (注5)建物の所在地によっては、業務開始時の準備時に出張費として、東京(新宿駅)又は福岡(博多駅)を起点として現地までの2往復分の交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を別途申し受けます。
  • (注6)一部の地域については、消防訓練等の実施ごとに交通費を頂く場合があります。
  • (注7)定期巡回の日時、方法等又は、消防訓練の実施に係る事項に独自の規定等がある場合は、上記費用に別途料金が加算される場合があります。

 

サービス提供までの流れ

下記問い合わせフォームまたは、お電話でお問い合わせ下さい。必要に応じて現場調査等を実施し、ご提案を行います。
※建物の所在地等によっては、受託できない場合がありますのでご留意ください。

※土日・祝日を問いません。

 

 

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